入会金・会費規定

一般社団法人日本切花輸出入協会

(目的)

第1条この規程は、一般社団法人日本切花輸出入協会(以下、「本会」という。)の定款第7条の規定に基づき、会費に関し必要な事項を定めるものとする。

(会費の種類)

第2条本協会の入会金・会費年額は、定款5条の区分に従い、正会員1(議決権1)と正会員2(議決権2)及び一般会員(議決権なし)、賛助会員に区分され、その会費は「別表1」のとおりとする。

2正会員になるときは、入会金を支払うものとする。ただし、理事会が相当の事由があると認めるときには、これを減免することができる。この場合理事長は、当該免除の相当な理由について定時総会において報告するものとする。

3入会金及び会費の金額の変更をするときは、社員総会での決議を必要とする。

(会員の継続)

第3条会員が決算日の2週間前までに届け出がない場合は、同一の区分で継続するものとみなす。

4年の途中での会員区分の変更は、原則として認めない。

(支払)

第4条会員は、事務局の発行する請求書に基づき期日内に会費を支払わなければならない。年の中途で入会の場合は、会費は該当月を含む月割りで計算する。但し、千円未満は切り捨てとする。

(会費等の返還)

第5条会費等は、入会が認められなかった場合を除き一切返還しない。

(会費の遅延による資格停止)

(資格喪失)

第6条会員が定款第8条のいずれかに該当した場合は、定款第8条に基づき会員資格を喪失する。なお会員資格喪失による年会費の払い戻しは行わない。

2会費の支払がなされなかったことによって会員資格を喪失した場合、その支払を6ヶ月以内に履行した場合は、入会金、理事会の承認なく再入会を認めるものとする。

(休会届け)

第7条この規程は、一般社団法人日本切花輸出入協会(以下、「本会」という。)の定款第7条の規定に基づき、会費に関し必要な事項を定めるものとする。休会届けを提出し理事会がこれを認めた場合に休会とする。休会中は、怪異資格を失うものとする。ただし、3年以内の再入会をするとき、入会金及び理事会の承認を免除する。ただし、休会が3年を超えた場合は、第2条の入会の規定に準じて取り扱うものとする。

(休会の停止)

第8条休会事由がなくなった場合、会員は遅滞無く休会停止を理事長に申しでるものとする。このとき、会員は当該年会費(満額)を支払うものとする。

(再入会)

第9条再入会する場合は、第7条に該当する場合を除き、第2条の入会の規定に準じて取り扱うものとする。

(本規定の改廃)

第10条本規定の改廃は、金額の改定をのぞき、理事会の決議による。ただし、理事会が必要としたときは、社員総会での決議によるものとすることができる。

種別 年会費 入会金 資格
正会員 1 70,000円 50,000円 社員総会議決権1票、理事資格あり
正会員 2 200,000円 50,000円 社員総会議決権2票、理事資格あり
一般会員 20,000円 なし 社員総会 議決権なし、理事資格なし
平成27年度に入会するものは、入会金を免除するものとする。
賛助会員は、一口10,000円とする。(できれば10口以上)